転出した家族がいるとき
組合員が窓口で手続きする場合
- ●組合員の保険証
- ●転出された方の保険証
- ●印鑑
- ●転出された方の転出日・続柄・マイナンバーが記載されている住民票(交付後3ヶ月以内)
- ※または転出された方の除票・住民票とマイナンバーのわかるもの
- ●組合員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード(顔写真入りのもの)
- ●組合員の公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真入りの官公署から発行・発給された書類)
- ※個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
代理人が窓口で手続きする場合
- ●組合員の保険証
- ●転出された方の保険証
- ●委任状
- ●印鑑
- ●転出された方の転出日・続柄・マイナンバーが記載されている住民票(交付後3ヶ月以内)
- ※または転出された方の除票・住民票とマイナンバーのわかるもの
- ●組合員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード(顔写真入りのもの)
- ●代理人の公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真入りの官公署から発行・発給された書類)
※おやめになる方に70~74歳の方がおられる場合は「高齢受給者証」も回収いたします。
また、「限度額適用認定証」や「特定疾病療養受給証」の交付を受けている場合は、そちらもあわせて回収いたしますので手続き時に組合へ提出してください。