一般社団法人 近畿厚生協会
労働保険事務組合制度とは
労働保険(労災保険・雇用保険)には、加入手続きをはじめ、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する届出等様々な事務手続きがあり、事業主にとって大きな負担となります。
そこで、事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた団体等が、各事業主に代わって、これらの事務を一括して処理することが出来るようにしたのが、労働保険事務組合制度です。
複雑な建設業に頼れる保険「労災保険 」
同じ現場に下請・孫請が混在して労使関係を把握することが困難なため、施主から直接受注した元請負人を事業主とみなして、その工事に係わるすべての労働者の労災補償責任を負わせることにしています(元請労災)。
ただし、下請の事業主や一人親方は労働者ではありませんので、補償対象外となります。
建設業の事業主が行わなければならない事務
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する事業主は、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続を行い労働保険料を納付しなければなりません。
また、建設業は事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料の申告・納付等を別々に行います(二元適用事業所)。
こんな時に使える!労災保険
現場作業員を雇用したとき
- 元請労災
(現場労災) -
①所轄の労働基準監督署→保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
②所轄の労働基準監督署または労働局→概算保険料申告書(保険関係が成立してた日から50日以内)※保険関係成立時は年度末までの元請工事の請負見込額に労務比率・保険料率を乗じて得 た金額(概算保険料)を申告・納付し、次年度以降は年度末までに実際請け負った工事単位で 計算した保険料(確定保険料)と翌年度の概算保険料を申告・納付します
事務所で働く従業員を雇用した
- 事務所労災
-
①所轄の労働基準監督署→保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
②所轄の労働基準監督署または労働局→概算保険料申告書(保険関係が成立してた日から50日以内)※保険関係成立時は年度末までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて 得た金額(概算保険料)を申告・納付し、次年度以降は年度末までに実際に計算した保険料(確定保険料)と翌年度の概算保険料を申告・納付します
建設事業の労災保険率・労務費率
事業の種類
労務費率
労災保険料率
水力発電施設、ずい道等新設事業
道路新設事業
ほ装工事業
建築事業(既設建築物設備工事業を除く)
既設建築物設備工事
機械装置の組立て又はすえ付けの事業(組立て又は取り付けに関するもの)
機械装置の組立て又はすえ付けの事業(その他のもの)
その他の建設事業
19%
19%
17%
23%
23%
38%
21%
23%
1000分の34
1000分の11
1000分の9
1000分の9.5
1000分の12
1000分の6
1000分の6
1000分の15
雇用保険について
従業員を雇用した
- 雇用保険
-
①所轄の職業安定所→保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
②所轄の労働局 →概算保険料申告書(保険関係が成立した日から50日以内)
③所轄の職業安定所→雇用保険設置届(設置の日から10日以内)
④所轄の職業安定所→雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があって日の翌月10日まで)※保険関係成立時は年度末までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た金額 (概算保険料)を申告・納付し、次年度以降は年度末までに実際に計算した保険料(確定保険料)と翌
年度の概算保険料を申告・納付します
雇用保険料率
事業の種類
保険料率
労働者負担
事業主負担
建設の事業
農林水産の事業・清酒の製造の事業
一般の事業
18.5/1000
17.5/1000
15.5/1000
7/1000
7/1000
6/1000
11.5/1000
10.5/1000
9.5/1000
中小事業主等の特別加入の給付基礎日額・保険料
給付基礎日額(A)
保険料算定基礎額(B)
B=A×365日
年間保険料(12ヶ月) (B×保険料率)
建築事業(1000分の9.5) 既設建築物設備工事業(1000分の12)
3,500円
4,000円
5,000円
6,000円
7,000円
8,000円
9,000円
10,000円
12,000円
14,000円
16,000円
18,000円
20,000円
22,000円
24,000円
25,000円
1,277,500円
1,460,000円
1,825,000円
2,190,000円
2,555,000円
2,920,000円
3,285,000円
3,650,000円
4,380,000円
5,110,000円
5,840,000円
6,570,000円
7,300,000円
8,030,000円
8,760,000円
9,125,000円
12,131円
13,870円
17,337円
20,805円
24,272円
27,740円
31,207円
34,675円
41,610円
48,545円
55,480円
62,415円
69,350円
76,285円
83,220円
86,687円
15,324円
17,520円
21,900円
26,280円
30,660円
35,040円
39,420円
43,800円
52,560円
61,320円
70,080円
78,840円
87,600円
96,360円
105,120円
109,500円
事務手数料
京都府建設組合員(国保被保険者)
一般の委託事業主
加入金
事務組合費
一括有期労災保険
中小事業主特別加入
雇用保険
0円
月額500円
年額6,600円
加入者1名につき2,200円
4名迄8,800円
5名以上は
4名ごとに2,200円追加
3,000円
月額1,000円
年額13,200円
加入者1名につき2,200円
4名迄13,200円
5名以上は
4名ごとに3,300円追加
※年度途中の加入でも中小事業主特別加入・雇用保険の事務手数料は一律です
制度の詳しい内容に関しましては、中小機構のホームページをご覧ください
お問い合わせ
TEL.075-211-5844
FAX.075-211-9060
平日 9:00~17:00
※土・日・祝日は休業