医療費
やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合や、療養の給付を受けることが困難な場合で医療費の全額を支払った(自費で受診したとき)場合、申請により、保険診療として認められる費用から一部負担金を除いた分を支給します。
1.緊急その他やむを得ない理由で、保険証を使わないで治療をうけたとき
旅先の急病や保険の手続き中で手元に保険証がないときに急病になり、病院で全額を支払ったときに、緊急その他やむを得ない事情か否かを建設連合国保で審査したうえで支給されます。
※「やむを得ない理由」とは?
対象者の病状から見ても直ちに診療を受けなければならない緊迫した自体が生じており、しかも保険医療機関を選定し、これらの診療を受けるための時間的余裕もない場合
申請に必要な書類
◎組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合
- ■療養費支給申請書
- ■印鑑
- ■診療報酬明細書
- ■領収書コピー
- ■組合員名義の通帳コピー
- (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
- ■負傷の場合は『負傷原因報告書』
- ■組合員の保険証
- ■組合員のマイナンバー通知カード、もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
- ■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
- *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎組合員が窓口で家族分を申請する場合
- ■療養費支給申請書
- ■印鑑
- ■診療報酬明細書
- ■領収書コピー
- ■組合員名義の通帳コピー
- (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
- ■負傷の場合は『負傷原因報告書』
- ■組合員の保険証
- ■組合員のマイナンバー通知カード、もしくは個人番号カード【顔写真入りのもの】
- ■家族の個人番号が分かるもの
- ■組合員の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
- *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要
◎代理人が窓口で組合員本人分を申請する場合
- ■療養費支給申請書
- ■印鑑
- ■診療報酬明細書
- ■領収書コピー
- ■組合員名義の通帳コピー
- (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
- ■負傷の場合は『負傷原因報告書』
- ■組合員の保険証
- ■組合員のマイナンバー通知カードのコピ- もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
- ■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
- ■委任状
◎代理人が窓口で家族分を申請する場
- ■療養費支給申請書
- ■印鑑
- ■診療報酬明細書
- ■領収書コピー
- ■組合員名義の通帳コピー
- (銀行名・支店名・口座番号・口座名義の記載されたページ)
- ■負傷の場合は『負傷原因報告書』
- ■組合員の保険証
- ■組合員のマイナンバー通知カードのコピー、もしくは個人番号カードのコピー【顔写真入りのもの】
- ■家族の個人番号が分かるもの
- ■代理人の公的な身分証明書(官公署発行の顔写真入りのもの)
- ■委任状
お問い合わせ
TEL.075-211-5844
FAX.075-211-9060
平日 9:00~17:00
※土・日・祝日は休業
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