一般社団法人 労働保険事務組合

近畿厚生協会

一般社団法人 労働保険事務組合

労働保険事務組合制度とは

労働保険(労災保険・雇用保険)には、加入手続きをはじめ、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する届出等様々な事務手続きがあり、事業主にとって大きな負担となります。
そこで、事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた団体等が、各事業主に代わって、これらの事務を一括して処理することが出来るようにしたのが、労働保険事務組合制度です。

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複雑な建設業に頼れる保険「労災保険 」

同じ現場に下請・孫請が混在して労使関係を把握することが困難なため、施主から直接受注した元請負人を事業主とみなして、その工事に係わるすべての労働者の労災補償責任を負わせることにしています(元請労災)。
ただし、下請の事業主や一人親方は労働者ではありませんので、補償対象外となります。

建設業の事業主が行わなければならない事務

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する事業主は、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続を行い労働保険料を納付しなければなりません。
また、建設業は事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料の申告・納付等を別々に行います(二元適用事業所)。

建設業の労災保険・雇用保険について

  • 元請労災

    元請労災

    施主から直接請負う工事(元請工事)の現場で、従業員や下請労働者の被災に備える。

  • 事務所労災

    事務所労災

    現場以外で作業する従業員(事務・設計・営業・倉庫や作業所での作業を行う労働者)の被災に備える。

  • 雇用保険

    雇用保険

    雇用する労働者が失業したり、職業に関する教育訓練を受けた時等に必要な給付を受けることができる。

  • 中小事業主等特別加入

    中小事業主等特別加入

    事業主が役員・家族従事者(事業主と同一生計)と包括して労災保険に特別加入できる制度で、労働者に準じて被災時に給付を受けることができる。 ※特別加入のみの委託はできません。


※事務委託すると労働保険料の額にかかわらず3期分納することができます。

中小事業主等の特別加入の給付基礎日額・保険料

給付基礎日額

年間保険料

建築事業 既設建築物 設備工事業

3,500円

4,000円

5,000円

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

12,000円

14,000円

16,000円

18,000円

20,000円

22,000円

24,000円

25,000円

12,131円

13,870円

17,337円

20,805円

24,272円

27,740円

31,207円

34,675円

41,610円

48,545円

55,480円

62,415円

69,350円

76,285円

83,220円

86,687円

15,324円

17,520円

21,900円

26,280円

30,660円

35,040円

39,420円

43,800円

52,560円

61,320円

70,080円

78,840円

87,600円

96,360円

105,120円

109,500円

雇用保険料率

事業の種類

保険料率

労働者負担

事業主負担

建設の事業

農林水産の事業・清酒の製造の事業

一般の事業

18.5/1000

17.5/1000

15.5/1000

7/1000

7/1000

6/1000

11.5/1000

10.5/1000

9.5/1000

手数料

事務組合会員

一般の委託事業主

加入金

事務組合費

一括有期労災保険

中小事業主特別加入


雇用保険

0円

月額500円

年額6,600円

加入者1名につき2,200円

4名迄8,800円
5名以上は
4名ごとに2,200円追加

3,000円

月額1,000円

年額13,200円

加入者1名につき2,200円

4名迄13,200円
5名以上は
4名ごとに3,300円追加

※年度途中の加入でも中小事業主特別加入・雇用保険の事務手数料は一律です

お問い合わせ

電話番号

TEL.075-211-5844

FAX.075-211-9060

電話番号

平日 9:00~17:00

※土・日・祝日は休業