一人親方部会
労災保険「特別加入制度」とは?
労災保険は、本来労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情や災害発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方(例えば中小事業主や一人親方など)に対して、特別に任意加入を認めているのが労災保険「特別加入制度」です。
一人親方の特別加入
一人親方とは、労働者を常時使用しないで事業を行う者(年間を通じて労働者を使う日数が100日未満)をいいます。一人親方とその家族従事者は、当部会のような特別加入団体に加入すれば、労災保険に特別加入して一般の労働者と同様の保険給付を受けることができます。不幸にも業務災害や通勤災害にあったとき、ご自身と家族の生活を守るのにもっとも頼れるのは国の労災保険です。
万が一の事故に備えて、労災保険「特別加入制度」に加入しましょう。
特別加入制度のメリット
-
1
一般社団法人 近畿厚生協会の構成員であること
-
2
一人親方として建設の事業(設計・管理業を除く)に従事する者
※従業員のいない個人事業主も加入できますが、従業員を雇用した時点で一人親方部会の加入資格は無くなります
加入時に健康診断が必要な場合
下記の表に記載されている業務をそれぞれの従事期間を超えて行ったことがある場合は、特別加入の申請を行う際に労基署が
指定する診断実施機関で加入時健康診断を受ける必要があります
業務の種類
加入前に﨑の業務に従事した期間
粉塵作業を行う業務
振動工具使用の業務
鉛業務
有機溶剤業務
3年
1年
6ヶ月
6ヶ月
※ 加入時健康診断に要する費用は国が負担(交通費は除く)
※ 加入時健康診断の結果によっては、特別加入が制限される場合があります
事務手数料
京都府建設組合員(国保被保険者)
一般の委託事業主
加入金
一人親方部会費
事務手数料
0円
月額500円
年額6,600円
3,000円
月額1,000円
年額13,200円
※年度途中の加入でも事務手数料は一律です
事務手数料
(単位:円)
給付基礎日額
年間保険料
給付基礎日額
年間保険料
25,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
155,125
148,920
136,510
124,100
111,690
99,280
86,870
74,460
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,500
62,050
55,845
49,640
43,435
37,230
31,025
24,820
21,717
年間保険料は給付計算の基礎となる「給付基礎日額」によって決まります。(3,500円~25,000円)
※労災保険の会計年度は、4月1日~翌年3月31日までです
※保険料は「給付基礎日額×365(日)×保険料率(17/1000)」で計算いたします(100円未満切捨)
※年度途中の加入は、加入期間の月数で計算します
労災保険の主な給付
- 療養補償給付
(療養給付) -
業務災害または通勤災害で傷病にかかったとき、労災保険指定病院等で必要な治療が無料で受けられます。非指定病院にかかったときは、治療に要した費用が支給されます。
- 休業補償給付
(休業給付) -
業務災害・通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となったとき、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。また、休業特別支給金が休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
その他にも下記のような給付があります
障害補償給付(障害給付) ・傷病補償年金(傷病年金) ・族補償給付(遺族給付) ・介護保障給付(介護給付) ・葬祭料(葬祭給付)
【全国建設業労災互助会】労災上積み補償制度
「労災互助会」は、労災保険の給付に上積みする補償制度です。
割安な掛け金年額(建築事業1口5,160円/その他の建設事業1口9,000円 ※最大6口まで)で、死亡や障害時の一時金や入院見舞金を受け取れるので、大変お得です。
一人親方労災保険と同時に加入されることをお勧めいたします(互助会だけの加入は不可)。
お問い合わせ
TEL.075-211-5844
FAX.075-211-9060
平日 9:00~17:00
※土・日・祝日は休業